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【弁護士による判例解説】内部通報者を特定しようとした行為の違法性が認められた事例 (福岡地判令和3年10月22日)

内部通報者を特定しようとした行為の違法性が認められた事例 1 はじめに コンプライアンスの重要性が叫ばれている昨今、社内に内部通報窓口を設ける企業も増えてきています。令和4年6月には、改正公益通報者保護法が施行され、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制を整備することが義務付けられ、今後もコンプライアンスの重要性は高まっていくと思われます。 また 続きを読む >>

開催していない株主総会決議の議事録を作成することが不法行為に!?(大阪高判令和3年7月30日)

株主総会決議は、会社法が定める手続きに従う必要があります。必要な決議を行ったように装って、株主総会決議の議事録を作成する会社も散見され、決議の有効性が争われる紛争が生じています。しかし、今回紹介する大阪高裁の裁判例では、虚偽の株主総会決議を作成したことを理由とする不法行為に基づく損害賠償責任が争われ、大阪高裁がこれを認めたため、注目です。 【事案の概要】  本件において、株主であり取締役でもあ 続きを読む >>

【経営者様向けセミナー】最高裁判決を踏まえた「残業代請求初動対応」の実務-未払い賃金と割増賃金-

当事務所では京都の経営者様を対象に「最高裁判決を踏まえた「残業代請求初動対応」の実務-未払い賃金と割増賃金-」をテーマにしたセミナーを開催いたします。 今回は、2023年3月10日に言い渡された未払い賃金に関する最高裁判決を踏まえ、日常の「未払い賃金、それに伴う残業代請求と割増賃金に関する捉え方」を題材に取り上げます。リアル開催の予定でしたが、大勢のみなさまより、オンライン配信でのご希望をい 続きを読む >>

京都総合法律事務所メールマガジン2023年2月号を配信しました。

本メールマガジンは,京都を中心に企業法務,契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が,ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2023年2月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>

『契約書作成・チェックで押さえるべきポイント解説セミナー』を3月9日(木)に無料オンラインにて開催

【お申込みはこちら】 WEBフォーム(コチラをクリックしてください)もしくは、お電話(075-256-2560)にて承ります。 セミナー紹介 健全な企業経営を行ううえでは、法的ポイントを押さえた契約書の作成と改訂が必須です。 ネット上で利用できる無料の契約書を使用されているケースも数多く散見されますが、サンプルは法的留意点を押さえられていないものや、自社にとって不利な文言のままになって 続きを読む >>

京都総合法律事務所メールマガジン2023年1月号を配信しました。

本メールマガジンは,京都を中心に企業法務,契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が,ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2023年1月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>

【社会保険労務士さま対象】2023年リアル勉強会開催のご案内

  当事務所では社会保険労務士様を対象にした「労働問題勉強会」を定期的に開催する予定です。 今回は、残業代割増率引き上げを中心の題材にした「改正労基法」と、日常の「労働問題の実務」を総論として取り上げます。勉強会は感染対策を行い、リアルで実施いたしますので、この機会に是非、ご参加ください。 ※1講座から受講可能です。 開催日時 ①改正労基法編 ~残業代割増率引き上げに対する 続きを読む >>

『これも著作権侵害!?~弁護士が教える著作権侵害の実例と対処のポイント~』を2月15日(水)無料オンラインで開催

Webフォーム申込はこちら 「自信をもって著作権の取り扱いができている」と言えますか? 著作権の侵害は商用利用している側の企業、されている側の企業双方にとって、紛争に発展し企業経営にも大きなリスクとなり得る事案です。一方、「どこまでが著作権に該当するのかが分からない」あるいは、「他の企業でも似たような取り扱いをしており自社だけ巻き込まれるはずはない」など、著作権侵害に対して甘く見過ごしてい 続きを読む >>

【弁護士による判例解説】「追い出し条項」が無効と判断された事例

令和4年12月12日、最高裁判所が、家賃保証会社「フォーシーズ」と賃借人との間で締結した家賃保証契約のいわゆる「追い出し条項」について、条項の有効性を認めた大阪高裁の判断を覆し、当該条項は無効であるとの判決を出しました。 第1審の大阪地裁では、追い出し条項は無効との判断が示されましたが、控訴審の大阪高裁では逆転し、有効との判断が示されました。そして、最高裁では再度逆転し、無効との判断が示されると 続きを読む >>

京都総合法律事務所メールマガジン2022年12月号を配信しました。

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