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『2024年4月施行の人事労務関連法令対応』セミナー(無料・オンライン)を2月15日(木)に開催

【お申込みはこちら】 WEBフォーム(コチラをクリックしてください)もしくは、お電話(075-256-2560)にて承ります。 セミナー紹介 2024年4月1日より、さまざまな人事労務関連の法令が適用されます。 なかでも、今回は多くの企業活動に影響を与える「労働条件明示事項に関する法改正」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を題材に、セミナーを開催させていただくことにし 続きを読む >>

年末年始のご案内(休業期間12/29~1/4)

年内の業務は12月28日(木)までとなります。 新年の業務は1月5日(金)より開始いたします。 今後ともご用命の程、よろしくお願い申し上げます。 続きを読む >>

京都総合法律事務所メールマガジン2023年11月号を配信しました。

本メールマガジンは、京都を中心に企業法務、契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が、ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2023年11月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>

京都総合法律事務所メールマガジン2023年10月号を配信しました。

本メールマガジンは、京都を中心に企業法務、契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が、ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2023年10月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>

『契約書作成・チェックで押さえるべきポイント』解説セミナー 12月5日(火)に無料オンライン【ライブ配信】にて開催

【お申込みはこちら】 WEBフォーム(コチラをクリックしてください)もしくは、お電話(075-256-2560)にて承ります。 セミナー紹介 企業を経営するなかで、取引先企業や従業員、株主などのステークホルダーと契約を締結することは日常茶飯事である一方、「契約の本来的な目的」を踏まえずに作成し、内容を見直さないまま契約が締結されているケースも多分にあります。 契約書は法改正や企業ごとの 続きを読む >>

京都の税理士・会計士さま向け モーニングリアルセミナーのご案内【法務・労務デューデリジェンス】

当事務所では、京都の経営者さまのサポートを強化すべく、京都府内の税理士・会計士の先生方との連携を深めるため、京都府内の税理士・会計士の先生方を対象にした定期セミナーを2020年より開催しております。 今回はM&Aの際に必須となるデュー・デリジェンス。京都総合法律事務所では、各弁護士の得意分野とマンパワーを武器に、PMI(M&A後の経営統合)も見据えた本当に役立つデュー・デリジェン 続きを読む >>

京都総合法律事務所メールマガジン2023年9月号を配信しました。

本メールマガジンは、京都を中心に企業法務、契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が、ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2023年9月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>

【宿泊業・旅館業の経営者必見】改正旅館業法解説セミナーのご案内

企業法務分野に精通した弁護士法人京都総合法律事務所(所在地:京都府中京区)は、「改正旅館業法」をテーマにしたセミナーを2023年10月25日(水)に開催いたします。 本セミナーでは、宿泊業をはじめ様々な企業の顧問弁護士としてクレーム対応に携わってきた弁護士が「改正旅館業法」を駆使した宿泊客対応とそのための事前準備を解説します。紅葉・観光の予約殺到シーズンに備えるためにも、この機会に是非、ご参加く 続きを読む >>

京都総合法律事務所メールマガジン2023年8月号を配信しました。

本メールマガジンは,京都を中心に企業法務,契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が,ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2023年8月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>

改正旅館業法による、宿泊業(ホテル業、旅館業)におけるカスハラ対策のポイント

改正旅館業法の概要 これまで宿泊業においては宿泊拒否が認められるケースは極めて限定的でした。 しかし、令和5年6月7日、改正旅館業法が可決、成立し、同月14日公布されました。この改正旅館業法で画期的なのは、いわゆるカスタマーハラスメントに対する対応として、迷惑客の宿泊を拒む根拠規定が定められたことです。 改正旅館業法 第5条1項 営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を 続きを読む >>

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