京都総合法律事務所
『EC時代の特商法セミナー』 ~BtoCを主な顧客とする企業における販売促進時の法的留意点~を 8月23日(金)に京都(QUESTION 7Fセミナールーム)にて開催
当事務所では、『EC時代の特商法セミナー』~BtoCを主な顧客とする企業における販売促進時の法的留意点~をテーマに、オンラインセミナーを2024年8月23日(金)に京都のQUESTION(京都信用金庫河原町支店入居のビル)にてオフラインで開催いたします。 経済産業省(2023年8月の電子商取引に関する市場調査)によると、物販系分野のBtoC-ECにおける2022年の市場規模は13兆9,997 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2024年7月号を配信しました。
本メールマガジンは、京都を中心に企業法務、契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が、ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2024年7月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2024年6月号を配信しました。
本メールマガジンは、京都を中心に企業法務、契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が、ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2024年6月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>
景品表示法(景表法)の二重価格表示の基準と違反時の罰則とは?
二重価格表示の概要 景品表示法とは 景品表示法(景表法)は、商品やサービスの取引に関連する不当な景品類や表示(広告)による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を禁止する法律です。表示(広告)に対する規制として、優良誤認表示、有利誤認表示、指定告示があります。 ここでは、有利誤認表示の代表例である二重価格表示について説明します。 二重価格 続きを読む >>
当事務所の弁護士野﨑隆史が、京都府中小企業活性化協議会のサブマネージャーに就任しました。
当事務所の弁護士野﨑隆史が、京都府中小企業活性化協議会のサブマネージャーに就任しました。 京都府中小企業活性化協議会は、京都府内の中小企業の経営改善、事業再生、金融調整を専門的に支援する国が設置する公正中立な期間です。 弁護士としての知見を活かし、中小企業の経営改善・事業再生を支援します。 今後ともよろしくお願いいたします。 弁護士野﨑隆史のプロフィールはこちら 続きを読む >>
【経営者必見】広告規制(景表法・薬機法の近時の違反事例解説)、EC時代の改正特商法・消費者契約法の勘所のご案内
当事務所では、京都の経営者の皆様を対象に、さまざまなテーマで定例セミナーを開催しております。 「広告規制(景表法・薬機法の近時の違反事例解説)」では、超高額の課徴金、スシロー(ウニ・カニキャンペーンでのおとり広告)、メルセデス・ベンツ(カタログの記載)、ドミノ・ピザジャパン(不明瞭なチラシの記載)等の各社の違反事例や薬機法による逮捕事例からみる「広告規制に違反しないために企業が注意すべき事項」、 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2024年5月号を配信しました。
本メールマガジンは、京都を中心に企業法務、契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が、ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2024年5月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>
著作権を侵害された場合に損害賠償請求するには
著作権侵害の要件 著作権侵害が成立するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。 ・著作物に該当する ・著作権の存在が認められる ・依拠性がある ・同一性又は類似性がある それぞれの要件を詳しく見ていきます。 1 著作物に該当する ⑴ 著作物の要件 文芸、学術、美術、音楽などの範囲に属する 工業製品などの産業的所産については、特許法、実用新案法や意匠法などで保護されます 続きを読む >>
京都総合法律事務所メールマガジン2024年4月号を配信しました。
本メールマガジンは、京都を中心に企業法務、契約書作成等のビジネス分野で活動する京都総合法律事務所が、ご縁のある皆様に向けて事業活動に有益な情報を提供するべく月1回発行しています。 目を通すだけでじわじわ効果が出るように心懸けています。 >>メールマガジン2024年4月号はこちら >>メルマガ登録はこちらから >>過去の配信メルマガの内容はこちらからご覧いただけます 続きを読む >>
78期司法修習予定者対象「サマークラーク」開催のご案内
当事務所では、2024年の司法試験を受験された方(78期司法修習予定者)を対象に、下記のとおり、事務所説明会及びサマークラークを実施します。 記 (1)事務所説明会 日時:2024年8月21日(水)午後5時30分~(1時間30分程度) 内容:①当事務所についての説明(30分程度) ②若手弁護士による座談会(30分程度) (当事務所入所前のイメージ及び入所後の 続きを読む >>