京都総合法律事務所
令和3年(2021年)3月1日施行の改正会社法の概要
令和3年(2021年)3月1日から改正会社法が施行されます。 今回の改正は、 ①濫用的な株主提案の制限措置、②取締役の報酬決定の透明化、③会社が役員の費用や損失を補償等する制度、④社外取締役の義務化、⑤社債管理補助者の創設、⑥株式交付制度の創設であり、実務への影響もそれなりに大きいものと思われます。なお、株主への株主総会資料の電子提供については令和4年(2022年)度中に施行される見込 続きを読む >>
【経営者様向け】類型別問題社員対応セミナー【実例に基づき留意点を解説】2021年2月17日・3月9日・4月22日
当事務所で問題社員対応セミナー「類型別問題社員の対応における留意点を実例をもとに解説」を開催いたします。 当事務所では企業の経営者の方々を対象に、定期的に勉強会を開催させていただいております。 とりわけ「労務問題」への対策は、健全な事業活動をする上では必須の取り組みです。今回は企業経営者の皆さまを悩ませる「問題社員対応」について、法的留意点と事例を踏まえてコンパクトに解説いたしま 続きを読む >>
年末年始の休業のお知らせ(休業期間:2020/12/29〜2021/1/6)
当事務所は、2020年12月29日から2021年1月6日まで年末年始休業をいたします。 新年は1月7日より執務を開始いたします。 新年も宜しくお願いいたします。 続きを読む >>
ニュースレター2020年 12月号配信のお知らせ
●弁護士コラム お客様は神様?クレーマーも神様? 弁護士 野﨑 隆史 ●弁護士コラム 同一労働同一賃金のポイントは「バランス待遇」 弁護士 伊山 正和 ●弁護士コラム 意匠法の改正について 弁護士 拾井 美香 ●新メンバーのご紹介 弁護士 竹内 まい ●年末の恒例行事 編 集 委 員 2020.12.23 NewsLetter vol.9 続きを読む >>
新メンバー入所のお知らせ
12月17日より弁護士竹内まいが新メンバーとして加入しました。銀行員から一念発起した熱い志をもった弁護士です。 新しい力を得て、事務所一同さらに精進して参ります。 出身大学 大阪大学法学部卒業 弁護士登録年 令和2年12月(新第73期) 詳細プロフィールはこちらから 続きを読む >>
竹内 まい Takeuchi Mai
■弁護士 竹内 まい(たけうち まい) 出身大学 大阪大学法学部卒業 司法試験選択科目 労働法 弁護士登録年 令和2年12月(新第73期) 趣味 温泉巡り 自己アピール 私は金融機関に5年ほど勤めておりましたが、身内に突然理不尽な事故が起き、その際泣いている家族に対して何もできなかった自分の無力さを心の底から悔しいと思い、弁護士を目指すに至りました。 法律事務所を訪れる 続きを読む >>
74期司法修習予定者対象「ウィンタークラーク」開催のご案内
当事務所では、2020年の司法試験を受験された方(74期司法修習予定者)を対象に、下記のとおり、事務所説明会及びウィンタークラークを実施します。 記 (1)事務所説明会 日時:2020年11月18日午後4時~(2時間程度) 場所:京都総合法律事務所 (〒604-0924京都市中京区河原町二条南西角河原町二条ビル5階) 応募方法は下記「(2)ウィンタークラーク」の末尾をご覧くださ 続きを読む >>
【弁護士による判例解説】契約社員と正社員との待遇差が不合理であるとされた事例(最判令和2年10月15日―日本郵便事件)
事案の概要 Y社では、郵便配達等の事務にあたる従業員として、無期雇用の正社員と期間雇用の契約社員とが働いていました。 郵便配達等の事務という仕事自体は、正社員と契約社員とで同程度のものもありましたが、正社員については、業務上の必要性により配置転換や職種転換があったり、役職者となりえることを前提に、組織全体への貢献を考慮した多くの観点からの評価が行われていました。 こうした区別があ 続きを読む >>
【弁護士による判例解説】アルバイト従業員に賞与を支給しないこと等が不合理ではないとされた事例(最判令和2年10月13日―大阪医科大学事件)
事案の概要 Xさんは、O医科大学でアルバイト従業員として3年間勤務していました。 O医科大学では、従業員に対しては賞与が支給されることとなっていましたが、正社員と契約社員が対象で、アルバイト従業員であったXさんには、在職中、賞与は全く支給されませんでした。 またO医科大学では、正社員が私傷病で休職するときには、6ヵ月間は給料の全額が支払われ、それ以後は標準給与の2割が支給されると 続きを読む >>
【弁護士による判例解説】契約社員に退職金を支給しないこと等が不合理ではないとされた事例(最判令和2年10月13日―メトロコマース事件)
事案の概要 Xさんらは、M社で売店販売業務にあたる契約社員として、1年間の契約期間を更新しながら、65歳になるまで10年以上、働き続けました。 M社の正社員は、65歳で定年となり、定年退職時には退職金の支給がなされていましたが、契約社員であるXさんらには、退職金の支給がありませんでした。 そこでXさんらは、契約社員に退職金が支給されないのは、雇用期間に相違があることのみをもって、 続きを読む >>