【解決事例】他社との共同研究の契約書を作成した例
ご相談のケース
当社の技術を利用して,大学と共同研究を行うことになりました。大学と共同研究契約を締結するにあたり,どのような点に注意したらよいでしょうか。
解決方法
大学と共同研究を行うにあたっては,共同研究の成果物の知的財産権の取扱い,共同研究費用・特許出願等の費用負担,優先交渉権,不実施補償,共同研究成果の発表等の取り決めが問題となります。企業としては,相当額の研究開発費を負担するので,独占的に共同研究の成果物を実施することを希望し,できれば不実施補償(大学が共同研究の成果物を実施できないので,企業が実施した場合等に,実施により得た利益から大学に一定額を支払う)も支払いたくないと考えます。他方,大学が企業と共同研究するメリットとしては,企業の実施等により利益を得て,研究開発費,研究担当者への相当対価の支払資金や特許出願等の費用を回収できることにあり,共同研究の相手企業又は第三者が実施した場合の不実施補償・ライセンス料の分配は大きな関心事です。
ご相談のケースでは,ご依頼を受けた企業のニーズ,大学側の要望を聴取し,企業が独占的に実施できることを条件に,不実施補償を支払うこととし,その支払方法・額についても,研究開発に企業が投下した費用,特許出願等の費用も考慮した上で大学が提示してきた条項を調整し,合意に至りました。また,共同研究の成果物の知的財産権の取扱いに関しても,後にトラブルが生じないように,大学・企業の共有となる場合あるいは大学又は企業の単独所有となる場合についての要件を明確に規定するともに,共有となる場合の特許出願等の手続・費用負担に関する規定も整備しました。
担当弁護士の所感
大学との共同研究を行う場合,大学側に共同研究契約書のひな形があり,それを提示され,その内容で契約してほしいと要望されることがありますが,企業にとって不利な内容になっていることも多く,交渉次第では企業の要望を取り入れた内容に変更することも可能です。大学と共同研究契約を締結するにあたっては,専門家に相談することをお勧めします。
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