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『2024年4月施行の人事労務関連法令対応』セミナー(無料・オンライン)を2月15日(木)に開催

【お申込みはこちら】

WEBフォームコチラをクリックしてください)もしくは、お電話075-256-2560)にて承ります。

セミナー紹介

2024年4月1日より、さまざまな人事労務関連の法令が適用されます。

なかでも、今回は多くの企業活動に影響を与える「労働条件明示事項に関する法改正」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を題材に、セミナーを開催させていただくことにしました。

従来より、従業員を雇い入れる際には、就業場所と従事すべき業務を明示することが法令上要求されていましたが、今般の法改正により、これらが雇入後に変更されることがあるのか、その変更の範囲も明示することが義務づけられました。
あわせて、有期雇用で雇い入れる従業員については、契約更新に上限があるのか、ある場合にはその限度はどこまでになるのかについても、予め明示することが義務づけられます。

さらには、いわゆる無期転換権が発生した従業員に対しては、事業所側から権利行使の機会を与え、無期転換権を行使した際の労働条件についても明示することが義務づけられるに至りました。

今回の法令改正に対応するためには、現在用いられている労働条件通知書を改定することが必要であり、現に無期転換権行使の機会を付与するなど、事業所による具体的な行動が求められています。本セミナーでは、これらに対する具体的な対応方法をご案内申し上げます。
本セミナーが、経営者の皆さまが経営に専念できる環境を整え、労働環境を整備し、人材の定着・生産性向上に貢献できる機会となるよう幸甚でございます。

労働環境を整備し、持続的な企業経営を実践されたい経営者、人事担当者の方は是非、ご参加ください。

<下記のような経営者さま、法務担当者さまはぜひご参加ください!>

✓2024年4月以降に向けての労働条件通知書の改定が未了である
✓有期労働契約を締結している従業員がいる
✓今回の法令対応に即した実施事項を知りたい
✓人事労務を巡り、トラブルに発展したことがある、もしくは懸念している
✓法令対応について弁護士に相談・依頼する必要性、メリットを知りたい

開催日時

2024年2月15日(木)11:30~12:00 ※申込〆切は2月14日(水)15:00まで

開催方法

オンライン開催(Zoom・ライブ配信)

※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします
※当日はセミナー開始30分前からアクセス可能です

参加費

無料

当日お伝えさせていただくこと(予定・一部)

1.2024年4月に施行される法令改正の概要
2.新しく追加された明示事項に対応するための具体例
3.無期転換権行使の機会付与のための具体的方法 等

講師

弁護士法人京都総合法律事務所(京都弁護士会所属)
弁護士 伊山 正和

弁護士法人京都総合法律事務所は、京都最初の総合法律事務所として地元京都を中心にあらゆる弁護士ニーズに対応して参りました。京都内外100社以上の企業様で顧問弁護士を務めている各弁護士の得意分野を活かし、機動力の高い「動く弁護士集団」が、京都のみならず全国各地で皆様をサポートしております。働き方が問われる現代社会における最新の労務問題への対策・対応をご提供いたします。

2000年4月(第52期) 弁護士登録
[出身大学]
立命館大学大学院法学研究科博士課程前期課程修了 修士(法学)

[主な活動歴]
刑事事件や労働事件に関心を持ち、京都弁護士会においても、刑事弁護や貧困問題に関する委員会活動に携わり、刑事委員会委員長や貧困問題対策プロジェクトチームの座長の任に当たらせていただいたこともありました。
平成25年度には、京都弁護士会副会長及び近畿弁護士会連合会常務理事を拝命し、平成27年度から平成30年度までは、日本司法支援センター(法テラス)京都地方事務所副所長を務め、それぞれの組織運営にも携わらせていただきました。現在は、亀岡調停協会に所属して亀岡簡易裁判所に係属する民事調停事件の調停委員も務めております。
大学や各種団体からのご依頼を受けて、単発的な講義やセミナーも担当させていただいています。

[注力分野]
企業側・使用者側の立場からの労務・労働問題を中心に企業活動に伴う法律諸問題への対策・対応に注力しています。

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