【弁護士による判例解説】有名ブランドのパクリ!?赤い靴底のハイヒールは販売できないの?~不正競争防止法2条1項1号違反が争われた事例(東京地判R4.3.11)~
【事案の概要】
本件は、原告である高級ファッションブランドとして有名なクリスチャンルブタン(以下「ルブタン」といいます。)が、原告が販売する婦人靴の靴底の赤色(以下「原告表示」といいます。)が不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)2条1項1号又は2号に定める周知又は著名な商品等表示に該当すると主張し、同じく赤色の靴底の婦人靴(以下「被告商品」といいます。)を販売する被告に対し、被告商品は周知著名な原告表示と類似した商品等表示を使用した商品であり、被告商品の販売等が原告商品と混同を生じさせるので、不競法2条1項1号又は2号に該当するとして、販売差止・損害賠償を求めた事件です。問題となっている商品の写真は、裁判所の裁判例検索システムに掲載されている本件の判決からご覧いただけます。
ルブタンは著名な高級婦人靴ブランドであり、赤い靴底という特徴も相まって広く世間に認知されていますが、この「赤い靴底」が不競法2条1項1号又は2号の「商品等表示」が該当するか等が争われた裁判として、注目を集めていました。
【不正競争防止法2条1項1号の解説】
不正競争防止法2条1項1号は、周知性のある他人の商品等表示の使用によるユーザーの混同を生じさせる行為を不正競争行為として定めています。これにより、オリジナル商品の販売者の業務上の信用を保護し、あわせて周知表示の使用により困惑してしまうユーザーも保護しています。そして、商品等表示とは、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」を言います(不競法2条1項1号括弧書き)。
本件で問題となっている商品の形態は、商品等表示と異なり、本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではなく、原則的には不競法2条1項1号により保護されません。
しかし、判例では、一定の要件を満たす場合には、商品の形態についても、同号により保護しています。商品の形態が商品等表示に該当するには、
①当該形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性)、かつ
②長期間の独占的使用又は極めて強力な宣伝広告・爆発的な販売実績等により需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知性を獲得していること
が必要とされています。そして、①②を合わせて出所表示要件と呼ばれています。
不正競争防止法の詳しい解説は、弊所のこちらのページをご確認ください。
【商標法】
似たような制度として、商標権がありますが、商標権は登録が必要になります。ルブタンは、赤い靴底のハイヒールについて色彩のみからなる商標について商標登録の申請をしていました。
色彩のみからなる商標は、平成26年商標法改正から認められるようになった商標の一つです。しかし、色彩は、商品の特徴を普通に用いられる方法で表示するものとして商標法3条1項3号に該当し、商標として認められない場合が少なくありません。さらに、色彩のみからなる商標は、原則として識別力を欠くため(商標法3条1項6号)、商標登録できないとされています。そのため、色彩のみからなる商標が認められるには、商標法3条2項の使用による識別力の獲得が必要になります。また、ルブタンの赤い靴底のように単色の色彩のみからなる商標については、これを安易に認めると国民の自由な選択を狭めてしまいます。そのため、当該商標が使用された結果、特定人による当該商標の独占使用を認めることが公益性の例外として認められる程度の高度の自他商品識別力等を獲得していること(独占適応性)が商標法3条2項の趣旨に照らして必要とされています。
知財高裁においては、「本願商標は、公益性の例外として認められる程度の高度の自他商品識別力を獲得している(独占適応性がある)と認めることができないものであるから、商標法3条2項が定める『使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品』であることを認識することができるものに該当するものとはいえない」と判断され、ルブタンの赤い靴底について、商標登録は認められませんでした。
また、商標については弊所のこちらのページにて詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
【裁判所の判断】
(1)判断基準
東京地裁は、まず、商品等表示の要件を満たすには、上記で解説した①及び②の要件が必要と示しました(基準1)。
さらに、表現・創作活動の自由の保障の観点から、原告が主張する商品に関する表示が複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品形態が商品等表示に該当しないときは、上記商品に関する表示は、全体として不正競争防止法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないとの基準を示しました(基準2)。
(2)基準1について
基準1について、裁判所は、靴に赤色を使用することはよくあることであり、一般的なデザインといえるため、①特別顕著性を否定しました。また、原告がテレビや雑誌、ネット等に自ら広告宣伝費用を払っておらず、強力な宣伝広告が行われていないとして、②周知性も否定し、出所表示要件を欠くとして不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当しないと判断しました。
(3)基準2について
原告は、赤色の靴底を光沢がある物も、ない物も含めて、赤色の靴底のハイヒールが原告表示であると主張しており、原告の主張する商品に関する表示は被告の商品を含め、広範かつ多数の商品形態を含んだものになっていました。しかし、実際に原告が販売している商品は、光沢のある赤い靴底の靴だけであり、被告が販売しているようなゴム製の光沢のない赤い靴底の靴は販売していません。
そのため、裁判所は、原告商品の形態と被告商品の形態とは、材質等から生ずる靴底の光沢及び質感において明らかに印象を異にするものであると判断しました。そのうえで、原告商品が提供する高級ブランド品としての価値に鑑みると、被告商品の形態は、原告の出所を表示するものとして周知であると認めることはできないと判示し、原告表示に含まれると原告が主張するゴム製の赤い靴底のハイヒールは、商品等表示には明らかに該当しないため、「原告表示は、全体として不競法2条1項1号の商品等表示に該当しないと認めるのが相当」と判示しています。
(4)誤認混同について
さらに、裁判所は、原告商品が高価格帯のハイヒールであり顕著なデザイン性を有するのに対し、被告商品が手ごろな価格帯の赤色ゴム底のハイヒールであることや両商品に付されているブランドのロゴによっても出所の違いを十分に確認することができるとして、誤認混同が生じないことは明らかであるとし、被告商品の販売が不正競争に明らかに該当しないと判示しています。
【まとめ】
本件で裁判所は、原告が主張する商品等表示のように広範かつ多数の商品形態が含まれる場合には、不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該当しないと判断しています。これは、あまりに広い範囲で原告の商品等表示を認めると、他者の事業活動を大きく制限してしまうため、妥当な結論だと思います。
また、原告の宣伝方法がサンプルトラフィッキング(雑誌編集者、著名人等からの要望や依頼に応じて、雑誌の記事、メディアでの撮影等で使用するために商品を貸し出す広告宣伝手法)に留まり、宣伝に費用をかけていないことを理由に周知性を否定しています。自社製品の保護を不正競争防止法によって対策しようとする場合、宣伝に力を入れる必要があるということになり、このことを今後の対策として頭の片隅に置いておくと良いかもしれません。
弊所では、知的財産法にかかわる事件を多数取り扱っております。自社製品の模倣品が販売されていて困っている。自社のオリジナル商品が他社製品の模倣品と主張されて困っている。このようなことで困っておられましたら、一度、弊所にてご相談ください。
執筆者:弁護士 西山直輝
京都総合法律事務所は、1976(昭和51)年の開所以来、京都で最初の「総合法律事務所」として、個人の皆さまからはもちろん、数多くの企業の皆さまからの幅広い分野にわたるご相談やご依頼に対応して参りました。経験豊富なベテランから元気あふれる若手まで総勢10名超の弁護士体制で、それぞれの持ち味を活かしたサポートをご提供いたします。