弁護士への知的財産権に関する相談
知的財産に特化した弁護士サービス
京都総合法律事務所では、知的財産に注力した弁護士が中心となり、知的財産に特化したサービスをご提供しています。
京都総合法律事務所の実績と基本姿勢
京都総合法律事務所は、独立行政法人工業所有権情報・研修館京都府知財総合支援窓口及び派遣支援専門家である 弁護士・弁理士 拾井美香 をチームリーダーとし、知的財産に関する出願、訴訟及び契約交渉において、数多くの実績があります。
また、皆様への還元として、最新の知見に基づいた契約のあり方のご提案、商品開発や契約の場面で知的財産を取り扱う従業員向けセミナー等を開催しております。
当事務所は、クライアントを中心に考え、先例や判例にとらわれない柔軟で実現可能な解決策をご提案することを基本的姿勢としています。
知的財産に特化したサービスの一例 |
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知的財産に関する法律相談料 |
20,000円/1時間 |
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鑑 定 |
150,000円~ |
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契約書 |
契約書の作成 |
定型的なもの:50,000円~ |
非定型なもの:100,000円~ |
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契約書のチェック |
定型的なもの:30,000円~ |
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非定型なもの:50,000円~ |
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内容証明郵便の作成 |
150,000円~ |
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輸入差止め(水際対策) |
300,000円~ |
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知的財産権に関する研修 |
150,000円~ |
知的財産権について
「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいいます(知的財産基本法2条1項)。
このように、知的財産権は、大きく次の2つに区別されます。
①「知的創造物についての権利」
特許権や著作権等の創作意欲の促進を目的とした権利
②「営業上の標識についての権利」
商標権や商号等の使用者の信用維持を目的とした権利
「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます(特許法2条1項)。
「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます(実用新案法2条1項)。
「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物(建築物の部分を含む。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。)であっつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます(意匠法2項1項)。
「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法2条1項1号)。
人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが知的財産権制度です。
知的財産は情報であり、コピーが容易で、不特定多数が同時に消費することが可能であるため、自由市場にまかせると簡単に陳腐化してしまい、創作意欲を削いでしまうという問題があります。
そこで、知的財産を権利として保護することで、創作意欲の保持・向上を図り、より良い価値が生まれる土壌を形成しようとするのが知的財産制度です。
なお、近時、NFTが話題を集めていますが、これは、デジタルコンテンツに固有性・非代替性・希少性を持たせる機能があり、知的財産を保護する手段として注目されています。
我が国では、2002年7月に示された「知的財産戦略大綱」において、無形資産の創造を産業の基盤に据えることにより、我が国経済・社会の再活性化を図る国家戦略「知的財産立国」が示され、知的財産の重要性はますます高まっています。
参照:特許庁HP
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html
関連ページ
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