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弁護士の著作権に関する相談

著作権に関する相談事例

1.自社の著作権が侵害されたケースとして

A「自社のホームページに掲載している商品の画像を無断で使用し、第三者が商品の販売を行っている」
B「自社の製品のイラストと酷似したイラストを使った商品が販売されている」
などの相談事例があります。

 単にシャッターを押しただけで、誰でも取れるような写真は著作物に該当しませんが、自社の商品の販売用写真として、被写体の選択、角度、光の設定等を工夫して撮影した写真は著作物に該当し、著作権法で保護されます。これを第三者が無断で使用した場合、貴社の商品を転売する目的であっても、貴社の著作権を侵害することになります。

 また、例えば、文房具、バッグ、衣類などの商品用デザインとして製作したイラストと酷似するイラストを使用した商品を第三者が販売している場合にも著作権侵害が成立します。

 以上のような、第三者の画像の無断使用、デザインの盗用を放置した場合、貴社の売上は低下することになりますし、第三者が貴社の画像を用いて粗悪品などを販売している場合には貴社のブランド価値・信用の低下にもつながることになります。
A、Bのような事例が発生した場合には、弁護士に相談し、警告書を送付する、販売停止、損害賠償等を求めて訴訟提起するなどの措置を講じれば、早期に解決することができます。
 上記事例では、写真について著作権が成立するか、商品のイラストが著作物に該当するか、自社のイラストに依拠して作成されたものか、自社のイラストと第三者のイラストが類似するかなどの主張立証が必要となり、自社では対応が難しいケースが多いですので、著作権に詳しい弁護士に相談・依頼した方がよいでしょう。

2.著作権を侵害されたと訴えられたケースとして

C「自社が製作し、ネット配信しているゲームの画面が、他社が先行して配信していた他社のゲームの画面の著作権等を侵害するとして訴えられた」、
D「自社が出版している書籍の表紙のイラストが、イラストレーターが創作したイラストを盗用したとして訴えられた」
などの事例があります。

 Cの事例では、一審東京地裁は、水面や魚の姿の描き方、釣り糸に掛かったときから引き上げるまでに魚がどう動くかには様々な選択肢があるところ、三重の同心円を描いた上で、釣り針に掛った魚影を黒く描き、かつ魚影が同心円の所定の位置に来たときに引き寄せやすくしたことが原告作品の「魚の引き寄せ画面」の表現上の本質的特徴であるとし、被告作品の画面は原告作品の画面を翻案したものであると判断し、原告の著作権及び著作者人格権侵害を認め、被告に対し、作品の公衆送信の差止、ウエブサイトの抹消、約2億3500万円の損害賠償を命じました。
 この判決に対し、被告が控訴したところ、二審知財高裁は、両作品において共通する「魚の引き寄せ画面」の各表現はありふれた表現であるか、又はアイデアにすぎないとして翻案権侵害を否定しました。

 Dの事例では、東京地裁は、被告書籍の表紙のイラストは、A型の体型にデフォルメされた人形が左手で肩の高さに家を持ち上げている全体的構図のみならず、人形の手のひらの上の家が複数であること、家の構図、人形を肌色一色にする等、具体的表現に多くの共通点が認められ、これらの共通点は原告イラストの特徴的部分であるとし、両イラストの相違点を考慮しても、被告イラストは原告イラストの翻案物に該当すると判断し、原告の著作権及び著作者人格権侵害を肯定し、被告に対し、書籍の販売停止と1025万円の損害賠償を命じました。

 このように、著作権侵害で訴えられた場合、多額の損害賠償が認められるケースもあり、複製ないし翻案権侵害の要件である依拠性、創作性、類似性等についてきちんと主張立証し、争っていく必要があります。

 そのためには、著作権侵害について十分な法律知識、交渉能力等を有した弁護士に相談し、示談交渉や訴訟対応を依頼するのがよいでしょう。

3.著作権等が絡む契約を結ぶケース

・ソフトウエア開発委託契約
・製品デザイン契約
・著作物利用許諾契約
・著作権譲渡契約

など著作権及び著作者人格権が絡む契約では、「誰に著作権を帰属させるか」、「著作者人格権の行使を認めるか」、「翻案権及び二次的著作物に関する権利の取扱いをどうするか」、「著作物についてどこまで改変を認めるか」、「ライセンスの及ぶ範囲はどうするか」、「どのような行為を禁止するか」、「ライセンスの及ぶ範囲はどこまでか」「どのような事項を禁止するか」など、当事者間で話し合って合意し、契約書にきちんと定めておく必要があります。

 「相手から提示された契約書案に自社に不利な条項が含まれている」、「当事者間の合意内容をどうやって条項化すればいいかわからない」、「他に決めておくべきことはないか」などの相談を受けることがあります。
 自社の判断で契約書を作成した場合、後々トラブルとなった場合にうまく対応できないこともありますので、著作権に関する契約について十分な知識と経験を有する弁護士に契約書の作成、リーガルチェックを依頼するとよいでしょう。

著作権トラブルの未然防止策

1.著作権の取得に関する事前チェック

知的財産は、模倣が容易で、不特定多数が同時に使用することが可能であるという性質を有するため、知的財産制度は、創作者の創作意欲を保持・向上させるため、様々な形で保護を行い、規制をかけています。

そのため、意図的に侵害しようとしなくとも、著作権を侵害してしまうケースが後を絶ちません。

知的財産権を取得する場面では、

・対象とする知的財産は何か

・譲渡人は本当にその権利を有しているか

・譲受けに際して何か制約は無いか

・制約がある場合、それはどのようなものか

・譲り受けた後は自由に使うことができるのか

・できないのであれば何に気をつけなければならないのか

・自分が権利者であることを第三者に対して主張するためにはどのような要件を満たす必要があるか

等のチェックポイントを確認し、それを契約書に落とし込んでいく必要があります。

このような作業は知的財産に関する十分な知識が必要となりますので、見様見真似やネット上で取得できる雛形を流用することはおすすめできません。

また、契約書は紛争になった際にこそ効果を発揮するものですので、相手が提示した契約書にそのままサインすることは大変危険です。

著作権にまつわるトラブルを未然に防止するため、著作権に精通した弁護士に相談できる体制を整えておかれることをおすすめします。

2.著作権に関する契約書の整備と定期的なバージョンアップ

著作権にまつわるトラブルを未然に防止するための重要な対策は、社内に著作権に関する契約書を整備し、かつ、定期的にバージョンアップすることです。

整備すべき契約書としては、

・秘密保持契約書

・ソフトウエア等の開発委託契約書

・共同研究開発契約書

・著作権利用許諾契約書

といったものが挙げられます。

これらが整備されていないようであれば、著作権にまつわるトラブルが生じるリスクは高いと思われます。

社内の契約書を確認し、必要な契約書が整備できているか確認してください。

また、著作権の分野は、法改正や新判例が頻出しています。

せっかく整備した契約書も、古くなってしまえばリスクの種となります。

整備した契約書は定期的に点検し、バージョンアップできる体制を整えておかれることをおすすめします。

著作権トラブルの弁護士相談時期

著作権について弁護士に相談するベストのタイミングは、今、このサイトをお読みいただいているときです。

ただ、これだけでは大まかすぎるかもしれませんので、もっと具体的な場面をお示しすると、

①自社の著作権等の知的財産権を侵害された場合

②著作権等の知的財産権を侵害されたと訴えられた場合

③著作権等の知的財産権が絡む契約を結ぶ場合

の3つの場面です。

 

①自社の著作権等の知的財産権を侵害された場合

知的財産は、コピーが容易で、不特定多数が同時に消費することが可能ですので、侵害を放置しているとあっという間に価値が下がってしまいかねません。

直ちに証拠を保全して警告書を発する等の権利をまもるための戦いを開始しなければなりません。

いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、何を(What)、どのよう(How)に侵害しているのかがわかる証拠を集め、それが知的財産権の侵害であると言える理由(Why)を法的に整理する必要があります。

②著作権等の知的財産権を侵害されたと訴えられた場合

知的財産権は、意図的に侵害しようとしなくとも、侵害してしまうケースが後を絶ちません。

一般的な名称と思われる言葉を用いたプログラムを作ったところ、商標権侵害を主張されたという事案もありました。

もっとも、著作権や商標権が権利として保護されるためには、法律の要件を満たす必要があります。

上記ケースでも、精緻な法的主張を行うことで、最終的にはトラブルを回避することができました。

慌てず、素人判断をせず、落ち着いて弁護士に相談してください。

③著作権等の知的財産権が絡む契約を結ぶ場合

知的財産権が絡む契約を結ぶ場面では、

・対象とする知的財産は何か

・譲渡人は本当にその権利を有しているか

・譲受けに際して何か制約は無いか

・制約がある場合、それはどのようなものか

・譲り受けた後は自由に使うことができるのか

・できないのであれば何に気をつけなければならないのか

・自分が権利者であることを第三者に対して主張するためにはどのような要件を満たす必要があるか

等のチェックポイントを確認し、それを契約書に落とし込んでいく必要があります。

このような作業は知的財産に関する十分な知識が必要となりますので、見様見真似やネット上で取得できる雛形を流用することはおすすめできません。

また、契約書は紛争になった際にこそ効果を発揮するものですので、相手が提示した契約書にそのままサインすることは大変危険です。

著作権にまつわるトラブルを未然に防止するため、著作権に精通した弁護士に相談できる体制を整えておかれることをおすすめします。

知的財産権についての弁護士の使い方ベスト4

知的財産権についての弁護士の使い方ベスト4をご紹介します。

①知的財産権を侵害することがないかという事前チェック

②知的財産権を侵害された場合・訴えられた場合の交渉・訴訟対応

③知的財産権に関する契約書の作成・リーガルチェック

④知的財産権の取り扱いに関する社内研修の実施

順番に見ていきましょう。

①知的財産権を侵害することがないかという事前チェック

知的財産は情報ですので、意図的に侵害しようとしなくとも、侵害してしまうリスクをはらんでいます。

例えば、チラシを作成しようとする場合、ネット上から拾った画像や写真を使うと著作権侵害となる可能性が高いです。

著作権を侵害すると、差止請求が認められて企画がボツになってしまったり、刑事罰を受けたりするリスクもあります。

写真・画像・言葉・形・アイディアといった知的創造物や営業上の標識を用いようとする場面では、それにより知的財産権を侵害する可能性があるという意識をもっていただき、弁護士の事前チェックを受けていただくというのが、知的財産権についての弁護士の使い方の基本です。

②知的財産権を侵害された場合・訴えられた場合の交渉・訴訟対応

突然、内容証明郵便が届いた。

そこには知的財産権を侵害したと記載されている。

そんな場合であっても、慌てず、落ち着いて、弁護士に相談してください。

このような場面こそ弁護士の腕の見せ所です。

事実の冷静な分析と精緻な法的主張によりトラブルを回避することができるケースもあります。

また、残念ながら知的財産権を侵害してしまっていた場合であっても、誠意ある対応を通じて損害を最小限に抑えるべく、一緒に尽力します。

③知的財産権に関する契約書の作成・リーガルチェック

知的財産権が絡む契約を結ぶ場面では、

・対象とする知的財産は何か

・譲渡人は本当にその権利を有しているか

・譲受けに際して何か制約は無いか

・制約がある場合、それはどのようなものか

・譲り受けた後は自由に使うことができるのか

・できないのであれば何に気をつけなければならないのか

・自分が権利者であることを第三者に対して主張するためにはどのような要件を満たす必要があるか

等のチェックポイントを確認し、それを契約書に落とし込んでいく必要があります。

このような作業は知的財産に関する十分な知識が必要となりますので、見様見真似やネット上で取得できる雛形を流用することはおすすめできません。

また、契約書は紛争になった際にこそ効果を発揮するものですので、相手が提示した契約書にそのままサインすることは大変危険です。

知的財産権に関する契約書を作成する場面こそ、知的財産権にまつわるトラブルを未然に防止するため、弁護士に書面作成を依頼したり、リーガルチェックを受けていただいたりする絶好のチャンスです。

④知的財産権の取り扱いに関する社内研修の実施

知的財産権には、意図的に侵害しようとしなくとも、侵害してしまうリスクがあります。

これを防止するためには、知的財産権に関する社内の意識と理解を高めることが重要です。

そのために有用なのが社員教育・社内研修です。

知的財産権に関する研修は、紛争の実態を知っている弁護士が適任ですので、研修の依頼も、知的財産権についての弁護士の使い方としておすすめです。

知的財産権の基本から最新判例の動向まで、幅広く対応することができます。

弁護士費用の目安

①著作権を侵害することがないかという事前チェック

1時間あたり2万円(税別)

②著作権を侵害された場合・請求された場合の交渉・訴訟対応

内容証明郵便の作成

15万円(税別)~

輸入差止め(水際対策)

30万円(税別)~

事件(交渉・保全・訴訟)の着手金・報酬金

着手金(受任時にお支払いいただく費用。ファイトマネーです。)は、

・侵害された場合:相手への請求額

・請求された場合:相手からの請求額

を基準とし、次の計算式に消費税を加えた額となります。

請求額が、

・300万以下の場合、その8%

・300万を超え3000万以下の場合、その5%+9万円

・3000万を超え3億円以下の場合、その3%+69万円

・3億円を超える場合、その2%+369万円

 

報酬金(事件の結果の程度に応じてお支払いいただく費用。成功報酬です。)は、

・侵害された場合:相手から得た額

・請求された場合:相手の請求を排除した額

を基準とし、次の計算式に消費税を加えた額となります。

得た額又は排除した額が、

・300万以下の場合、その16%

・300万を超え3000万以下の場合、その10%+18万円

・3000万を超え3億円以下の場合、その6%+138万円

・3億円を超える場合、その4%+738万円

③著作権に関する契約書の作成・リーガルチェック

契約書の作成

・定型的なもの5万円(税別)~

・非定形なもの10万円(税別)~

契約書のチェック

・定型的なもの3万円(税別)~

・非定形なもの5万円(税別)~

※対象となる権利の価値、契約目的、リスクの内容、納期等を踏まえてご提案させていただきます。

 

なお、「リーガルサポートプラン・スタンダード」(月額10万円・税別)をご契約いただいた場合、

来所、Web、メール、チャットでの法律相談が無制限

年1回程度の研修が無料

に加え、高難易度等を除く契約書等のリーガルチェックを無制限で対応することが可能です。

 

④知的財産権の取り扱いに関する社内研修の実施

15万円(税別)~

※研修目的、時間、参加人数、開催場所等を踏まえてご提案させていただきます。

 

なお、「リーガルサポートプラン・スタンダード」(月額10万円・税別)をご契約いただいた場合、

来所、Web、メール、チャットでの法律相談が無制限

高難易度等を除く契約書等のリーガルチェックが無制限

に加え、年1回程度の研修を無料で実施することが可能です。

 

1.相談料・契約書作成等の弁護士費用

知的財産に関する法律相談料

20,000円/1時間

鑑  定

150,000円~

契約書

契約書の作成

定型的なもの:50,000円~

非定型なもの:100,000円~

契約書のチェック

定型的なもの:30,000円~

非定型なもの:50,000円~

内容証明郵便の作成

150,000円~

輸入差止め(水際対策)

300,000円~

知的財産権に関する研修

150,000円~

 

2.事件(交渉・保全・訴訟)の着手金・報酬金

着手金:下記の算定基準により算定した額(事件の結果いかんにかかわらず、受任時にお支払いただく費用です。)

なお、経済的利益を算定しがたい事件については、着手金を75万円とします。

報酬:下記の算定基準により算定した額(事件結果の成功の程度に応じてお支払いただく費用です。)

なお、経済的利益を算定しがたい事件については、その額を1000万円とします。

 

着手金・報酬金の計算方法(別途消費税がかかります。)

経済的利益の額

着手金

報酬金

300万円以下の事件

8%

16%

300万円を超え3,000円以下の事件

5%+9万円

10%+18万円

3,000万円を超え3億円以下の事件

3%+69万円

6%+138万円

3億円を超える事件

2%+369万円

4%+738万円

 

まとめ(弁護士へ相談する場合のメリット)

これまでご説明したとおり、著作権をはじめとする知的財産は価値のある情報ですので、その取扱いは慎重を期する必要があります。

特に、

①著作権を侵害された場合

②著作権を侵害されたと主張されている場合

③著作権に関する契約を結ぶ場合

は必ず弁護士にご相談ください。

相談だけで回避できるトラブルは多数あります。

また、こじれる前に解決できれば、費用と時間を節約することができます。

私達の経験上、相談しないメリット、相談しない方が良い場面というものはほとんど見当たりません。

こんな段階で相談して良いのか、こんな段階だと遅すぎるのではと思わず、思い立った時点でぜひご相談ください。

最善を尽くさせていただきます。

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