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不動産トラブルの知識

不動産は最も資産価値の高い財産であり、それだけに不動産をめぐるトラブルは、法的紛争の中でも多くの割合を占め、いつ身の回りに起きてもおかしくないことです。

 

賃貸借をめぐるトラブルのほか、せっかく購入したマイホームに欠陥が見つかった場合など、生活に関して生じるもののほか、事務所や工場・店舗などの明渡時に原状回復をめぐってオーナーとの間で折り合いがつかない場合など、事業に関して生じる案件も非常に多くあります。こうした法的紛争が現に起きてしまった場合はもちろんのこと、これから契約締結をしようという場面において、あらかじめ契約書の内容を十分に検討しておくことは、とても重要です。

 

たとえば、これから土地や建物を借りようとしている場合、将来的には修繕が必要になったり、明渡時には、元通りにして返す必要があります。その修繕のための費用は、賃貸人が負担するのか、賃借人が負担するのか、またその範囲はどこまでなのかという問題、明渡時には、長い間使っていると当然に摩耗してくる部分まで、新品にして返さないといけないのか、また敷金や保証金はどこまで返してもらえるのかという問題など、不動産をめぐる法的紛争は、いつ身の回りに起こってもおかしくありません。

 

不動産をめぐるトラブルが生じた際には、ともすれば感情的な対立となってしまい、解決が難しくなることがよくあります。しかし最終的には、法的見地からの解決が可能です。そのためには、現在、何が問題となっているのか、そもそも契約上はどのような約束となっているのかを法的に分析することが必要不可欠です。こうしたことがらは、早い段階で弁護士にご相談いただくことで、問題がこじれる前に解決を試みることが大切です。

 

当事務所では、生活に関して生じる賃貸借や不動産売買をめぐるトラブルのほか、特に事業用物件についての原状回復問題や保証金返還問題など、多数の案件への対応のノウハウを有しています。不動産に関連して生じた法的紛争については、どのような案件であっても、より良い解決のため、まずはご相談ください。

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