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修理業で賃貸借契約書の存在しない賃貸借契約を解除して土地明渡請求を実現した例【修理業】

ご相談のケース

ある土地を、先代の頃から数十年にわたって賃貸してきました。当初は駐車場として貸していたはずですが、いつの間にか倉庫のような建物が建っています。契約書は存在せず、賃借人も代替わりしており、契約の内容は不明です。

賃料は、毎月決まった金額を払ってもらってはいるものの、長年増額されずにきており、近隣の物件と比較すると、かなり安い金額です。

賃借人とは、何度か話をしようと試みましたが、上手くかわされてしまい、話し合いになりません。賃貸借契約を終了させて、明け渡してもらうことはできないでしょうか。

解決方法

事実関係を確認した上で、まずは賃借人に対し、期間満了を理由とする解約申入れを文書で通知しました。弁護士から通知をしたことで、相手方から連絡があり、直接会って話し合いをする場を設けることができましたが、明け渡す意向はない様子だったため、提訴することにしました。

裁判では、当初の賃貸借契約が「建物所有目的」であったかどうか(建物を建てるために土地を借りたかどうか)が争点になりました。「建物所有目的」と認められると、借地借家法の適用により賃借人の権利保護が厚くなります。

そこで、「建物所有目的ではなかったこと」、具体的には,「当初は駐車場として貸していたこと」に絞って主張・立証を尽くし、最終的には、期限を決めて土地を明け渡してもらうという内容で和解することができました。

担当弁護士の所感

長年賃料の支払いを受けており、他人に貸していることは間違いないけれども、契約書はなく契約内容は不明である、といったケースは少なくないように思います(特に、先代の頃から長年事業を続けてこられた方からの相談が多いです。)。

そのようなケースでは、弁護士が間に入って交渉を進めることで、賃料増額も視野に入れつつ賃貸借契約書を巻き直したり、今回のケースのように明渡しを実現する方向で解決を目指すことが考えられます。

相手方が中々話し合いに応じてこないようなケースでも、提訴することで、スピード感をもって解決まで進めることができるという点が、弁護士に依頼するメリットです。

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